長崎県消防長会では、消防用設備等の設置及び維持に関する法令解釈及び行政指導指針を
「消防用設備等設置指導指針」として運用しています。
この指針は、消防法、消防施行令、消防法施行規則又は消防庁長官告示その他関係通知に
基づくものを、中心的内容としますが、防火対象物の火災危険、用途特性及び地域性等を勘案
して取り扱われる基準や行政指導に該当する事項も含まれているため、その運用については、
防火対象物の実態に応じて判断することとなります。
注意
本指針は、平成28年度に改定されたものになりますので、最新の法令基準の取り扱い
詳細については、消防本部予防課予防係または最寄りの出張所へお問い合わせください。
消防用設備等設置指導指針(監修:長崎県消防長会)
第1章 総則
第2章 消防用設備等設置基準
第1 政令別表第1に掲げる防火対象物の取扱い
第2 消防用設備等の設置単位
第3 建築物の床面積及び階の取扱い
第4 無窓階の取扱い
第5 収容人員の算定
第6 令8区画等の取扱い
第7 防炎防火対象物、防炎防炎物品
第3章 予防事務質疑応答
第1節 一般事項
第2節 消防用設備等 消火設備
消防用設備等 警報設備
消防用設備等 避難器具
消防用設備等 誘導灯
消防用設備等 連結散水設備その他
第3節 消防用設備等着工届、設置届の添付図書等
巻末資料
消防法令運用アドバイス
消防法令通達